1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、
配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
税金を払わなければならない人で、源泉徴収されている税額などを超えて追加して支払わなければならない人は、
確定申告しなければならないということです。
※給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、
その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、
一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
※平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税(市県民税)の申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
●還付申告は?
確定申告書をしなくてもいいでも、給与等から源泉徴収された所得税額などが納めすぎのときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
申告期限までに確定申告しないと、延滞税や無申告加算税の対象になったりします。
申告する義務がある場合には、早めに対応しましょう。 還付申告は、5年間です。もしやり忘れている還付申告があれば、さかのぼって申告することができます。 |