相続税の申告と納税
(原則)相続開始後10ヶ月以内
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません!
未分割のため、法定相続分などで相続税申告をしていた相続人等が、遺産分割が決定した場合、
その分割により相続税額等に変動が生じる相続人等は、修正申告書を提出または更正の請求をすることができます。
(相続税法第三十一条)
修正申告・・・申告した税額が実際よりも少なかった場合に、修正申告により誤った内容を訂正します。
更正の請求・・・申告した税額が実際よりも多かった場合に、還付請求などをします。
なお、この場合の更正の請求は、財産分割がされたことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。
(相続税法第三十二条)
また、修正申告をした場合には、その申告にかかる税額をその申告書を提出した日までに納税しなければなりません。
遺産分割が決定したことに伴い修正申告を提出する場合には、
相続税の法定納期限(死亡後10ヶ月)の翌日からその修正申告書の提出日までの延滞税はかかりません。
(相続税法第五十条二の一)
遺産分割が決まり、相続税申告について修正申告書や公正の請求を提出する際には、期限等に注意しましょう。 相続人全員まとめて提出することが、税務署から見ると望ましいでしょうが、別々に提出しても差し支えありません。 |