個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合には、
保険料の負担者、年金受給権の取得者及び被保険者がだれであるかにより、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。
(1) 死亡した人が保険料の負担者であった場合
死亡した人が保険料の負担者であった場合
取得した年金受給権について相続税の課税対象。
(2) 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
取得した年金受給権は贈与税の課税対象。
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税(雑所得)
年金支給初年・・・全額非課税
2年目以降・・・課税部分が階段状に増加していく方法により計算
(新相続税法対象年金の計算)
①相続税評価割合 = 相続税評価額 ÷ 年金の支払総額又は支払総額見込額
②課税部分の金額 = 支払金額 × 課税割合(相続税評価割合に基づく)
③1課税単位当たりの金額 = 課税部分(①) ÷ 課税単位数(③’)
③’課税単位数 = 残存期間年数 × (残存期間年数 - 1年) ÷ 2
④各年分の総収入金額(課税部分) = 1課税単位当たりの金額 × 経過年数
⑤必要経費額 = ④ × (保険料総額 ÷ 支払総額)
⑥課税所得金額 = ④ - ⑤
(注)実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
※なお、年金が支払われる際は、所得税が源泉徴収されます。
計算式だけを見るととても難しく感じますが、
『相続または贈与時には、その時受け取ったらいくらになるかという金額に税金がかけられ、
相続時以降の利息分については、所得税の対象になる』と考えます。 実務的には、保険会社から確定申告用の書類が届くと思います。 分からない場合には、保険会社または税理士に質問しましょう。 |