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相続後の税金 (7)相続した非上場株式を売却した場合の税金

 相続した株式を売却した場合には、ご自身が所有する株式を売買した場合と同様の譲渡所得税がかかります。

 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
 また、特定口座制度などを利用することもできますし、損益通算や譲渡損失を繰越控除する特例も同様に利用できます。

譲渡の形態平成21年分~平成25年分平成26年分~
金融商品取引業者等を通じた
上場株式等の譲渡
 10%
(所得税7%、住民税3%)
 20%
(所得税15%、住民税5%)
上記以外の譲渡 20%
(所得税15%、住民税5%)
 20%
(所得税15%、住民税5%)

取得費加算の特例
この特例は、相続により取得した株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

(1) 特例を受けるための要件
①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

(2) 取得費に加算する相続税の額
株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した株式などに対応する額

相続した非上場株式を発行会社に売却した場合の特例
 個人が株式をその発行会社に譲渡して、発行会社から対価として金銭その他の資産の交付を受けた場合、 その交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社の資本金等の額のうち、 その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされて所得税が課税されます。
 しかし、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の 提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合においては、 その人が株式の譲渡の対価として発行会社から交付を受けた金銭の額が、その発行会社の資本金等の額のうちその譲渡株式に対応する部分の金額を 超えるときであっても、その超える部分の金額は配当所得とはみなされず、 発行会社から交付を受ける金銭の全額が株式の譲渡所得に係る収入金額とされます

資本等を超える部分に対する「配当所得」   すべて「譲渡所得」
       最高税率50%          所得税・住民税含めて20%

●手続き
 その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の みなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に 提出することが必要です。

■相続によって取得した資産の取得の時期
 相続で取得したときは、死亡した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。

 非上場株式は、実際には他人に売却したりするこっとはほとんどできないものの、 相続税の計算上はかなりの価額で評価され相続税が課税されます。
 そういった場合に、相続税の資金を準備するのは大変です。 そこで、法人において生命保険などを利用しながら相続税の納税資金を準備して、 その法人が相続人から非上場株式を買い取って相続税の納税資金にすることができます。 その時に利用するのが、上記の特例です。
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