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相続こぼれ話 (8)配偶者への感謝の贈与で相続税節税!

 ご夫婦のうち、お父様の財産額がお母様の財産額に比べてはるかに高い場合、 なるべく生前から、お母様に資産を移しておくことで、相続税の税率を抑えることができます。
 この時、利用できる制度として、贈与税の配偶者控除というものがあります。

■贈与税の配偶者控除 (相続税法第二十一条の六) 条文を確認!
 (要件)
(1)婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与
(2)居住用不動産又は同資産の購入資金の贈与
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までそこに住み、その後も住み続ける見込み

※1回のみ2,000万円の控除ができます。

相続税が課税されない方の場合には、相続の際に名義を移しても税金上の差はでません。 相続の方が贈与よりも登録免許税が安いため、相続まで待ってから、配偶者に名義を移した方いいかもしれません。
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