ご夫婦のうち、お父様の財産額がお母様の財産額に比べてはるかに高い場合、
なるべく生前から、お母様に資産を移しておくことで、相続税の税率を抑えることができます。
この時、利用できる制度として、贈与税の配偶者控除というものがあります。
■贈与税の配偶者控除
(相続税法第二十一条の六)
(要件)
(1)婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与
(2)居住用不動産又は同資産の購入資金の贈与
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までそこに住み、その後も住み続ける見込み
※1回のみ2,000万円の控除ができます。
相続税が課税されない方の場合には、相続の際に名義を移しても税金上の差はでません。 相続の方が贈与よりも登録免許税が安いため、相続まで待ってから、配偶者に名義を移した方いいかもしれません。 |