相続こぼれ話 (6)名義株のポイントは?

 名義株とは、名義預金の株式版のようなものです。
 名義株主に株主の名義を借りただけで、真の所有者が別に存在する株式のことをいいます。
 ちなみに、旧商法では、株主が最低7人必要とされていたため、歴史の長い会社などでは名義株が残っている可能性が高くなっています。 税法上、このような名義株は、真の所有者(実質的な所有者)の資産として取り扱われます。
 会社を設立する際の株主だけでなく、以前は家族名義の上場株式も購入することができたため、上場株式についても名義株が存在します。

 名義株のチェックポイントを挙げてみましょう。

(1)名義人が、株式出資・購入の際の資金を負担していない。
(2)名義人以外の真の所有者が配当金を受け取っている。
(3)名義を借りることに関して、覚書・念書等を作成している。
(4)贈与や譲渡による名義変更時に、契約書の作成をしていない。
(5)贈与や譲渡による名義変更時に、贈与税・譲渡所得税の申告をしていない。
(6)株主名簿が整備されていない。

 名義株式の判定については、「配当の受け取り」が大きなポイントになる可能性があります。 真の所有者が「配当」を受け取っているケースがよく見受けられます。 ご自身のご家族で配当の受取と名義人がバラバラになっているものはありませんか?