遺言 (8)遺言次第で相続税は変わる!

 遺言を作成する際に、注意することがあります。
 ただ、財産分けを指定するだけでは、相続税の節税はできません。 せっかく遺言を書くなら、できるかぎり税金を安くできるように書くと、相続人は助かるかもしれません。
 
 さて、相続税を節税するための遺言の書き方は、遺産分割での節税ポイントと近いものがあります。 遺産分割における節税ポイントは、→(12)遺産分割の仕方で相続税は変わる!をご覧ください。

 では、実際に遺言を作成する際の節税ポイントはなんでしょうか?具体例をいくつか挙げてみましょう。
値上がりが予想される土地は、孫などの世代が相続するようにすると有利

小規模宅地等の特例は、配偶者以外で受けると有利
    二次相続において小規模宅地等の特例を適用する土地を考慮すると有利

代償分割(財産を取得する代わりに金銭等を交付する方法)を用いて、財産の取得額を調整すると有利

譲渡所得税の特例等が利用できる人が相続し、代償分割により金銭を交付するようにすると有利

土地の評価額が引き下がる形で分割すると有利(不合理分割に注意が必要です)
 ※合理的に2つ以上に分筆可能な土地は、別々の相続人が分割取得し、 評価単位を下げることで、路線価の影響を少なくするという方法があります。 二方路線影響加算率を回避したり、奥行長大補正率、間口狭小補正率を使う方法です。
※小規模宅地等の特例はこちらをご確認ください。→(21)小規模宅地等の特例とは?

 せっかく遺言を作るのでしたら、しっかりと熟慮の上、相続人が納得できる内容、 納税が可能となる内容、相続税が節税できる内容を考えていければベストだと思います。 そのお手伝いをさせていただきたいと思っています。