遺言 (7)遺留分とは?

 相続人には、『遺留分』という最低限度の相続の権利があります。 最低これだけはもらうことができると主張することができる権利のことです。
 遺留分を侵害した遺言は、無効になるわけではありません。 しかし、相続人が納得できなければ、遺留分減殺請求を行うことにより、その遺留分相当を取り戻すことができます。

遺留分権利者・・・兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)※
※胎児、養子、代襲者含みます。 ただし、相続権がなくなれば遺留分も失われる為、 相続欠格、廃除、相続放棄があった場合には遺留分は問題となりません。

【遺留分の計算方法】
法定相続分の割合 × 遺留分の割合

直系尊属(親など)のみが相続人である場合3分の1
上記以外2分の1
※例えば・・・
配偶者と子供2人が相続人の場合、
配偶者の遺留分は、1/2(法定相続分)×1/2=1/4
子供の遺留分は、 1/4(法定相続分)×1/2=1/8

 遺言に残された内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分の減殺請求をして、取り分を取り戻すことができます。
その期限は相続開始及びその遺留分の侵害を知ったときから一年以内(それらを知らなくても相続開始の時から10年以内)です。詳しくは →(24)遺留分の減殺請求をご覧ください。

 遺留分の問題が発生するのは、『遺言があるとき』あるときだけです。 遺言がなければ、遺産分割協議で、それぞれの相続人の取り分を主張してお互いが納得できるように協議して決めることができます。
 遺言がないときは、『遺留分』ではなく、『法定相続分』が問題になります。ご注意を。