特に、自筆証書遺言を書くときの注意点を挙げてみます。
自筆証書遺言書が、法律上有効である要件として、以下の4点があります。
(1)全文を自筆
ここが一番大変です。全文を手で書かなければなりません。
(2)日付を自筆
遺言書作成時において遺言能力があったかどうか、複数の遺言書が存在する場合にその順序を明確にするためです。
「●月吉日」は絶対にダメです。
(3)氏名を自筆
氏名の記載がない場合には、たとえ筆跡から特定できたとしても、その遺言書は無効となります。
(4)押印
実印である必要はありません。
必ず必要ではありませんが、遺言書が複数枚になったときには、ページとページの間に契印をすると、
ひと綴りだったことを示すことができます。
【他には・・・】
土地や建物などの不動産、預金などの相続財産は、財産の特定ができるように記載しましょう。
不動産であれば、登記簿謄本に沿って書くと安心です。
預金などは、支店名や普通口座の別、口座番号や名義などを正しく記載します。
また、各財産の相続割合も明確に記載しましょう。
【注意点】
訂正方法も法律で厳密に定められています!民法第968条2項
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。」です。
①訂正の場所を指定し ②2重線などで消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく) ③欄外又は末尾に変更した旨を附記して署名し ④変更した場所に捺印します。 |
すでにメッセージ性のない公正証書遺言を作っている方には、
遺書や手紙を遺言と同封して保管しておくことをお勧めします。 やはり一番大事なのは、ご家族の思いや愛情だと思います。 残していく方からの思いを、残される方が引き継ぐことが、相続で一番大切だと考えています。 |