遺言者は遺言書を何度でも作成できます。この場合に先の遺言と後の遺言が抵触しないときは、両方の遺言が有効となります。 しかし抵触するときには、抵触する部分について、後の遺言が優先します。 日付が後の遺言の内容が全て優先になって、先の遺言が全て無効になってしまうわけではありません。 (民法第1022条、1023条)
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