遺言 (15)遺言Q&A①日付が違う遺言があるときは?

 遺言者は遺言書を何度でも作成できます。この場合に先の遺言と後の遺言が抵触しないときは、両方の遺言が有効となります。 しかし抵触するときには、抵触する部分について、後の遺言が優先します。 日付が後の遺言の内容が全て優先になって、先の遺言が全て無効になってしまうわけではありません。
(民法第1022条、1023条) 条文を確認!