遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に受遺者が死亡していたときは当該受遺者に関する遺言部分は失効します。 子が代襲して遺贈を受けるということもできません。 この場合、遺贈されるはずであった目的財産は遺言者の他の相続人が相続することになります。 ただし、当該指定相続人が死亡した場合に備えて、予備的に次の相続人を指定しておくことができます。 このような遺言のことを予備的遺言といいます。 (民法第994条)
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