相続人には、『遺留分』という最低限度の相続の権利があります。
最低これだけはもらうことができると主張することができる権利のことです。
遺留分を侵害した遺言は、無効になるわけではありません。
しかし、遺言を作成する場合には、遺留分にも注意して、財産分けを考えておけば、後々問題になることも少なくなります。
遺留分権利者・・・兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)※
※胎児、養子、代襲者含みます。
ただし、相続権がなくなれば遺留分も失われる為、 相続欠格、廃除、相続放棄があった場合には遺留分は問題となりません。
【遺留分の計算方法】
法定相続分の割合 × 遺留分の割合
直系尊属(親など)のみが相続人である場合 | 3分の1 |
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上記以外 | 2分の1 |
遺言に残された内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分の減殺請求をして、取り分を取り戻すことができます。
その期限は相続開始及びその遺留分の侵害を知ったときから一年以内(それらを知らなくても相続開始の時から10年以内)です。
詳しくは
→(24)遺留分の減殺請求をご覧ください。
遺留分の計算には、特別受益といって、財産の前渡しとなる贈与も考慮します。そのため、もし多額の贈与をしている相続人には相続における財産の相続を少なくするような場合には、遺言の中でその旨を添えてあげると、納得しやすいかもしれませんね。 遺言では、金額の問題はもちろんありますが、やはり、家族のことを思う気持ちが伝わるかどうかが、一番重要ではないでしょうか? |