納付相続税額から控除することができる各種税額控除等には、次のものがあります。
①暦年課税分の贈与税額控除
②配偶者の税額軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国税額控除
⑦相続時精算課税分の贈与税額相当額の控除
(相続税法第十九条)
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から生前に贈与された財産がある場合は、
当該財産に係る贈与税の税額を控除する。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
(相続税法第十九条の二)
被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、
1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(相続税法第十九条の三)
相続人のうちに20歳未満の者がいる場合は、その人が20歳に達するまでの年数に応じて税額控除を受けられます。
10万円×その者が20歳に達するまでの年数(一年未満は一年とする) ※平成27年1月1日の相続より改正 |
〔一般障害者〕 10万円×その者が85歳に達するまでの年数(一年未満は一年とする) 〔特別障害者〕20万円×その者が85歳に達するまでの年数(一年未満は一年とする) |
未成年者控除や障害者控除の控除しきれない金額を他の相続人である扶養義務者から控除することで 相続税を節税することができます。しかし、特別代理人を立てる必要がある場合などは、 特別代理人の申し立てに多少の時間がかかることを留意し、前もって準備することが必要です。 |