相続税申告 (8)土地の相続税評価額は時価と違う

 相続税は、相続時の財産の価値に対して課税されるものです。
 しかし、ただ「土地の価額」と一言で言っても、その価額にはいろいろなものがあります。 ニュースなどでも取り上げられる公示時価というものもあれば、売買の当事者達が実際に取引する売買価格もあり、 どの価格に対して相続税を課税したら良いのでしょうか。
 納税者に公平に相続税を課税するために、財産評価基本通達というものがあります。
 原則として、この財産評価基本通達に従って相続税評価額を算出し、相続税を計算していきます。

 それでは、土地の相続税評価額はどのように算出するのでしょうか?
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。そして原則として宅地や田、畑などの地目ごと、利用区分ごとに評価します。

路線価方式
 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。 路線価方式では、路線価をその土地の形状等に応じて補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

倍率方式
 倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 路線価図及び評価倍率表は、 国税庁ホームページで閲覧できます。

 同じ土地が2つとないように、同じ評価の土地も2つとありません。 そのため、それぞれの土地に対して、どのような評価をしていったら良いのか、 そこが相続税評価の中でも税理士の力が試されるところとなります。
 路線価に面積を乗じるだけなら簡単です。 その土地にどんな減額要素があるのかを見極め、それを適用し、相続税評価額を下げることが重要です。 そのため、実際にその土地を見て、検討を重ねて、相続税評価額を出していくということが求められるのです。