もし遺産分割協議でもめて、10ヶ月(相続税の申告期限)以内
に遺産分割協議書をまとめることができず、相続財産の分割協議が成立していないときは、
各相続人などが民法に規定する法定相続分等の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、
申告と納税をすることになります。
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。
場合によっては分割協議書がある場合の2倍か、それ以上の相続税を支払うことになってしまいます。
遺産分割が決まらない場合には、どのようなデメリットが出てくるのでしょうか?
【遺産分割が決まらない場合のデメリット】 ① 預金が封鎖されたままになる。 ② 配偶者の税額軽減のメリットが受けられない。(宥恕規定あり) ③ 小規模宅地等の評価減が使えない。(宥恕規定あり) ④ 物納ができない。 ⑤ 農地等の納税猶予が受けられない。 |
遺産分割をする際に、相続人の中に未成年とその親権者がいる場合などは、特別代理人の申請をする必要があります。
通常、未成年の契約等には親権者がサインや捺印等をすることになりますが、遺産分割の場合、親権者が自己の利益を守るために
この利益を犯す可能性があり、利益相反になるため、親権者が遺産分割協議書にサインすることができないのです。 特別代理人の申請には、多少の時間を要しますので、ご注意ください。 |