遺言 (2)遺言で決められること
(注)改正が入っています。修正まで今しばらくお待ちください。

「遺言」では次のようなことを定めることができます。

 1. 推定相続人の廃除 又は廃除の取消し(民法第893・894条)
 2. 相続分の指定又は指定の委託(民法第902条)
 3. 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
 4. 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
 5. 特別受益の持戻し免除(民法第903条3)
 6. 遺産分割の禁止(民法第908条)
 7. 遺贈の減殺方法の指定(民法第1034条但書)
 8. 相続人相互の担保責任について指定(民法第914条)
 9. 遺贈(民法第964条)
 10. 財団法人の設立(寄付行為)(民法第41条2)
 11. 信託の設定(信託法第2条)
 12. 子の認知(民法第781条2)
 13. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法第839・848条)
 14. 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条)
 15. 遺言執行者の職務内容の指定(民法第1016条1・1017条1但書)
 16. 祭祀承継者の指定(民法第897条1但書)
 17. 遺言の取消(民法第1022条)
 18. 生命保険金の受取人の指定・変更(保険法第44条1)
条文を確認!

 上記のように遺言では様々なことを定めることができます。
 相続人でない方へ財産を分けることもできます。
 遺言を作成する際には、残されるご家族が困らないような配慮をしたいものです。