相続時精算課税制度は、相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかからないという制度です。
これだけ聞くと、とても有効な制度のように思いますが、適用を選択する場合には、しっかりと検討することが必要です。
「相続時・精算・課税 制度」という名前のとおり、贈与の時には贈与税はかかりませんが、
相続の時に、一緒に課税して精算しましょうね、という制度です。
むやみにこの制度を使うと、後で後悔することになるかもしれません。
●メリット
・2,500万円まで贈与税がかからない
・相続より前に財産を子供の名義に出来る
・贈与された人が贈与を受けた財産からが利益を受けることができる
・財産価値が上昇すると、その上昇分は相続税の節税になる
●デメリット
・一度選択すると、暦年課税の贈与には戻れない!
・一度選択すると、適用を選択した人からの贈与は、どんな小さな贈与でも贈与税申告しなければならない!
・相続で不動産名義を移転するよりも、贈与で名義変更をした方がコストがかかる
・財産価値が下落した場合には、相続税の方が得だったという結果になることがある
●適用対象者
贈与者(財産を渡す人)・・・65歳以上の親
受贈者(財産をもらう人)・・・推定相続人である20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)
●税率
2,500万円までは贈与税はかかりませんが、それ以上の贈与については、贈与税の税率20%
●贈与税申告
贈与税申告が必要です。
●参考
相続時精算課税制度を適用した贈与者が亡くなった場合に、相続税がかからなければ、相続税申告の必要はありませんが、相続時精算課税制度の贈与時に納税しているならば、還付を受けることができます。
相続時精算課税制度を適用した贈与者以外からの贈与については、暦年課税で贈与税を計算します。
相続時精算課税制度は、相続税が課税されないご家族にとっては、とても有効な制度です。
もしも2,500万円以上の贈与をして20%を支払っても、相続税がかからないならば、相続時に還付を受けることができます。 相続税が課税されるご家族には、とても注意していただきたい制度になります! 適用の際には、専門の税理士としっかりデメリットも検証したうえで制度を利用していただきたいと思います。 |