相続後の手続き (9)遺言書の有無の確認
(注)改正が入っています。修正まで今しばらくお待ちください。

 葬儀の手配などで、なかなか被相続人の自宅の整理ができていない、という方をよく見受けます。
 しかし、相続の手続きには、『期限』があるものがたくさんあります。その一つに「遺言書の検認」というものがあります。 遺言書の検認は相続後3ヶ月以内にしなければなりません。
  公正証書遺言以外の遺言書すべて検認手続きを受けなければなりません。
 ご仏壇の引き出しに自筆証書遺言が入ったままになって3ヶ月過ぎてしまった、なんてことのないように、確認していただきたいものです。


遺言書の検認手続きの流れ  ※最低でも1ヶ月ほどはかかります。
 (1)家庭裁判所に遺言書の検認の申立て
  
 (2)開封の立会い依頼の通知
  
 (3)家庭裁判所にて、遺言書の開封(相続人または代理人の立会い)
  
 (4)検認

検認の申立てをする家庭裁判所
 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

検認の申立てにかかる費用
 遺言書1通につき、収入印紙 600円、その他郵便切手

検認の申立ての必要書類
 ①遺言書
 ②申立書
 ③申立人・相続人すべての戸籍謄本
 ④遺言者の戸籍謄本(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての原戸籍)

 遺言書をいつ相続人に見せればいいですか?という質問をよくお受けします。 答えは「いつでもいいです」ということです。ただ、49日までは喪に服し、財産分けの話はしたくない、という方もいらっしゃることに配慮し、 49日を終えて、相続人が集まる機会に・・・という方は多いようです。
 ただし、これは公正証書遺言の場合です!
 公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所で検認をしてもらうことが必要であり、 多少の時間を要するため、なかなか49日に披露できるところまでいかないのが現実でしょう。 49日の際に相続人の方に「遺言が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きをしています。 後日連絡が行くと思いますので対応をお願いします。」とだけでも、伝えておくといいかもしれませんね。