亡くなった人の所有していた遺産はいったん相続人全員で共有しているという形になります。
このままでは、相続人がその遺産を自由に使用したり処分したりすることができません。
そこで、個々の遺産を各相続人の所有とするためには、遺産分割をして名義を変える手続きが必要となります。
この遺産分割の内容を相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。
(民法第九百六条・第九百七条)
相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割をすることも可能になります。
遺言と違う遺産分割協議書の作成も可能となります。
【ポイント】
◆遺産分割協議は全員一致で決めなければ、成立しません。
◆多数決で決めることもできません。
◆相続人の一人でも意思の合致がなければ、成立しないものです。
遺産分割協議書は、相続人が一人しかいない場合や遺言のある場合は 必要ありませんが、それ以外は必ず作成しなくてはなりません。 |
遺産分割協議書を作成することは、そんなに難しいことではありません。
遺産分割の内容を考えることが難しいのです。 ただ、相続人が集まって、それぞれの相続人が納得のできる遺産分割協議にしなければならないので、調整が大変になります。 被相続人の配偶者がご健在の時には、比較的その方の意見を尊重する事も多くありますが、 相続人が子供だけの場合には、それぞれの生活環境や考え方もさまざまなため、さらに調整が難しくなります。 やはり遺言があれば、故人の遺志を尊重しようという気持ちになりますので、相続人のために遺言を作成しておくことは重要だと思います。 |