相続後の手続き (12)所得税・消費税の準確定申告

 相続が発生した場合においても、その死亡した年分の所得税と消費税の確定申告をしなければなりません。 これを準確定申告といいます。
 準確定申告の申告期限及び納付期限は、死亡した日から4ヶ月以内です
 相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。 この場合には、他の相続人に、申告した内容を通知しなければならないことに なっています。
 個人の確定申告では、原則として、1年を単位として確定申告をしていますが、 準確定申告では、その年の1月1日から死亡した日までの申告になります。 そのため、月数按分しなければならないもの、しなくても良いものの区別や、 被相続人の準確定申告と相続人の確定申告との関係から、通常の確定申告よりも複雑になってきます。
 また、被相続人の準確定申告は、相続税申告と密接な関係があり、納付所得税額や消費税がでなかったとしても、 申告をしておいた方が良いケースもあります。

 準確定申告では、どんな点に注意したら良いのか?
 いくつか例を挙げてみましょう。
①収入・経費・減価償却などの月数按分に注意

②固定資産税は、被相続人の経費にするか、相続人の経費にするか選択できる場合があります

③まだ支払っていない事業税なども経費にできます

④準確定申告の未収金や未払金は、相続税申告でも資産・負債にする必要がある

⑤医療費控除は誰で控除すると、税金上有利かを検討する

などいろいろありますが、相続税申告を任せる税理士に任せるのが安心です。

 準確定申告をすると、住民税の通知も来るでしょう。最後の納付通知が来る場合があれば、 還付のお知らせがくる場合もあります。概算で経費計上し申告した事業税の納付通知も来ます。
 このほかに、固定資産税などがありますが、固定資産税は口座振替ではなく納付書が同封されて通知が来ます。 開封が遅れて、延滞金がかからないように注意しましょう

 年金を受給している方は、年金事務所等に連絡して、公的年金の源泉徴収票を取り寄せましょう。 また、各種所得控除を行う場合の添付資料なども請求しなければ送ってもらえないケースがほとんどです。
 4ヶ月は意外とあっという間です。書類等に不備のないように注意しましょう。