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2013年1月18日

相続時精算課税制度、孫も対象に。

現在の「相続時精算課税制度」の贈与では、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が原則として対象になっています。

この枠を増やして、若い世代への資産移転を促そうという改正内容です。

 

(現在)     ⇒    (改正後)

65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母

20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

 

ただしこの制度を利用する場合には、注意が必要です。

ホームページでも載せていますが、

この制度は、その字のごとく『相続時』に『精算』して『課税』する『制度』です。

どんなに贈与の際には非課税でも、相続時に相続税と合わせて精算します。

相続税が課税される可能性がある場合、相続時に精算されない贈与を優先する方が有利になる場合が多くあります。

メリットだけでなく、デメリットをしっかりと踏まえて、利用するようにしましょう。

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