特に、自筆証書遺言を書くときの注意点を挙げてみます。
		  
          自筆証書遺言書が、法律上有効である要件として、以下の4点があります。 
          (1)全文を自筆
           ここが一番大変です。全文を手で書かなければなりません。
          (2)日付を自筆
           遺言書作成時において遺言能力があったかどうか、複数の遺言書が存在する場合にその順序を明確にするためです。 
          「●月吉日」は絶対にダメです。
          (3)氏名を自筆
           氏名の記載がない場合には、たとえ筆跡から特定できたとしても、その遺言書は無効となります。 
          (4)押印
           実印である必要はありません。
           必ず必要ではありませんが、遺言書が複数枚になったときには、ページとページの間に契印をすると、
          ひと綴りだったことを示すことができます。
          
          【他には・・・】
          土地や建物などの不動産、預金などの相続財産は、財産の特定ができるように記載しましょう。
          不動産であれば、登記簿謄本に沿って書くと安心です。
          預金などは、支店名や普通口座の別、口座番号や名義などを正しく記載します。
          また、各財産の相続割合も明確に記載しましょう。
          
          【注意点】
          訂正方法も法律で厳密に定められています!民法第968条2項
          「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
          これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。」です。
          
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          ①訂正の場所を指定し ②2重線などで消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく) ③欄外又は末尾に変更した旨を附記して署名し ④変更した場所に捺印します。  | 
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                	 すでにメッセージ性のない公正証書遺言を作っている方には、
                	遺書や手紙を遺言と同封して保管しておくことをお勧めします。 やはり一番大事なのは、ご家族の思いや愛情だと思います。 残していく方からの思いを、残される方が引き継ぐことが、相続で一番大切だと考えています。  |