被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、
          という制度があります。
          これを『配偶者の税額の軽減』といいます。(相続税法第十九条の二)
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| のどちらか多い金額まで! | 
          ★配偶者の税額軽減を最大限利用して、相続税を払わない方が良いのか?
           その答えは、NO です。
        
           配偶者の税額軽減をどの程度まで利用すべきか、
          それは被相続人の遺産総額と配偶者の遺産総額の見込みの金額を検討してからでないと答えはでません。
           もしも、何の検討もなしに配偶者の税額軽減を最大限に利用すると、
          『二次相続(その配偶者の相続)』で多額の相続税がかかってくるケースがあるのです!
        
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                 法定相続人: 妻B(予想課税遺産総額:3億円)・長男C・次男D (ケース1)配偶者の税額軽減(法定相続分1/2:5億円)を最大限利用 遺産分割 : 妻B 5億円 長男C 2億5,000万円 ・ 次男D 2億5,000万円 遺産分割 : 妻B 8,000万円 長男C 4億6,000万円 ・ 次男D 4億6,000万円  | 
              
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                 配偶者にどれだけ遺産を相続させたら良いのか、十分に検討が必要です。 また、、 収益物件の相続には最善の注意を払う必要があります。です。 (参考)→相続後の手続き(7)遺族年金の請求 遺産分割の際には、税理士にご相談ください。  |