株式の売買については、特定口座を開いているかどうかや、源泉徴収をしているかどうかなどで、
確定申告をするかどうかは、その方の状況に応じて異なります。
ここでは、相続の際によく質問される、『主婦が株式を売ったときの確定申告』について、解説します。
配偶者の所得金額は、一定金額を超えることにより、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額にそれぞれ影響を与えることになります。
配偶者控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合 配偶者特別控除控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合 ※パート収入などを得ている場合には、上記の金額に給与所得控除65万円を加算した金額で判断します。 |
被相続人が所有していた上場株式等の金融商品を、相続人であり、主婦である娘さんが相続する場合には、 一つの証券会社の源泉徴収ありの特定口座にまとめると、旦那様の配偶者控除などへの影響を防ぐことができます。 |