遺言 (18)遺言Q&A④夫婦連名で遺言書は書けるの?

 遺言は、満15歳以上で意思能力のある人なら誰でも作成できますが、一つの遺言を連名で作成することは夫婦間でも認められません。 (民法第961条、975条) 条文を確認!