相続税の節税に「養子縁組」が利用されているということが言われます。
養子を増やす事により、法定相続人(制限あり※)の数が増え、相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が増えます。 相続税は累進課税であるため、相続人が増えることにより、実効税率を下げる事ができます。 生命保険金・退職手当金の非課税枠も増えます。 『飛ばし相続』効果が期待できます。 ※ 実子がある場合には養子の数は1人、実子がない場合には2人に限ります。(相続税法15②) |
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届出人 | 養親及び養子(15歳未満のときは法定代理人) |
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届出の効力 | 届出をした日から効力が発生します |
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地,又は住所地 |
必要なもの | ・養子縁組届書(20歳以上の証人2名が必要です) ・印鑑 ・届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本または抄本 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする時は不要) ・本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書) |
Q. 養子縁組したら、養子の姓はどうなるの?
養子は原則、養親の姓を名のることになります。(民法810条)
ただし、結婚によって姓の変わった者(一般的には妻)が、養子に
なった場合は、その結婚が続いているうちは、結婚による姓(夫の姓)が
優先します。 逆に、結婚によって姓の変わらなかった者(一般的には夫)が
養子になる場合は養親の姓を名のります。この場合、夫の姓が養親の姓
に変わるので、妻の姓も当然に養親の姓になります。
養子縁組は、結婚と似ています。紙一枚で、縁組したり離縁したりできます。相続税を引き下げたい場合には、紙一枚で、税金を下げることができるというすごい効力を発揮します。 ただ、やはり養子縁組もご家族の問題です。一言も断りなく家族が増えていた!なんてことがあったら、普通びっくりしてしまいます。心の問題にケアしながら、養子縁組の検討をしましょう。 |