相続後の手続き (6)年金の手続き

 年金関係の手続きには、主に次のような手続きがあります。
①年金受給者死亡届(厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内)
②未支給年金の請求(まだ受け取っていない年金がある場合)
③遺族年金の受給手続き

①年金受給者死亡届
 名前の通り、年金の受給者が死亡したことを年金事務所等に報告するための届出書です。
 手続き場所 : 年金事務所または年金相談センター
 (国民年金の方は、お近くの市区町村役場や出張所で手続きできる場合があります)

②未支給年金の請求
 年金給付は、死亡した月まで支給されることになっており、しかも2ヶ月ごとの後払いとなっています。 そのため、死亡した年金受給者に対してまだ年金を支払っていないということが発生するのです。
 未支給年金を請求できる人は次の順に決まっています。

受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた
①配偶者 → ②子 → ③父母 → ④孫 → ⑤祖父母 → ⑥兄弟姉妹
※死亡一時金は年金給付ではないため、未支給年金の対象ではありません。
※同順位の人が2人以上いるときは、1人がした請求に対して全員に対して支給したものとみなします。
 (国民年金法第十九条五項)

未支給年金は、被相続人の遺産ではなく、相続人固有の財産です。
 相続人の一時所得として、確定申告してください。

③遺族年金の受給手続き
 年金を受給する権利には、「相続する」という考え方はありません。 しかし、残された遺族のために、遺族年金というものがあります。 しかし、実際に支給できるためには一定の要件が必要です。 また、老齢の夫婦の場合には、ご自分の年金と亡くなった方の年金との調整が必要で、年金の算定も複雑になります。
   →遺族年金受給手続きについては、(7)遺族年金の請求 へ

※例えば、失業保険の受給者がなくなった場合には、 失業保険の未支給分を請求する手続きなどもあります。
 もし、失業保険の給付を受けている方が亡くなった場合には、 ハローワーク等に、死亡日から1ヶ月以内に 「未支給失業等給付請求書」を提出し、請求してください。

 まだ年金を受給していない方の場合、上記の手続きと異なる場合があります。 サラリーマンの場合には、勤めていた会社が手続きしてくれる場合も多いでしょう。
 一家の大黒柱であった方が亡くなった場合、残された方々にとって年金は重要なものになってきます。 損をしないよう、しっかりと手続きしたいものです。