相続後の手続き (21)株の名義変更

 不動産の相続手続き同様、株式や金融資産なども相続による名義変更手続きをしなければなりません。
 通常、金融資産は証券会社などを通して購入しています。その証券会社で相続手続きを行うことになりますので、ご注意ください。

 ある証券会社の相続手続きの流れを紹介します。
①取引していた証券会社の本支店に被相続人が亡くなったことを知らせる
 まずは、被相続人が取引をしていた証券会社の本支店に連絡をします。インターネット口座や取引支店が分からない場合などには、コールセンターに問い合わせます。
②証券会社から手続き書類が送られてきます
 相続手続きに必要な所定の書類、また必要書類が書かれたものが送られてきます。
③相続手続き書類 及び 必要書類を提出する
 【必要書類】
・除籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺言書があれば検認された後の遺言書 または 遺産分割協議書
・所定の相続手続き書類
 通常、これらの手続きにかかる書類は返却してもらえますが、返却希望と言わない限り返却されない場合がありますので、 手続きの際には「書類返却希望」と添える必要があります。
④相続手続き完了
 資産を引き継ぐ相続人が、その証券会社に口座を持っているかどうかによっても、手続きのやり方が変わってきます。

 古くから金融資産運用をされている場合には、端株が残っている可能性があります。 端株とは、1株未満の株式のことです。 近年端株は認識されなくなっていますが、端株だけが売却できずに残っている場合があります。 現在では、端株だけの取引の場合には、通常の株式と同様には売却できません。 証券会社などに端株買取を申し出ることになります。
 相続といったような機会でないと、なかなか端株を認識する機会も少なくなります。 端株をどのようにするのか、いい機会ですので、ご検討いただきたいと思います。