相続後の手続き (2)『法定相続分』

 法定相続分とは、同順位の相続人がいる場合の、民法で定められている遺産相続する際の取り分のようなものです。 (民法第九百条) 条文を確認!
 配偶者以外の相続人は、その相続分を等分します。

第1順位の相続人
 直系卑属の相続分
配偶者
1/2 1/2
第2順位の相続人
 直系尊属の相続分
直系尊属(親など) 配偶者
1/3 2/3
第3順位の相続人
 傍系血族の相続分
兄弟姉妹 配偶者
1/4 3/4

 相続税を計算する際にも、この『法定相続分』を使います。
 また、遺言がある場合の『遺留分』の計算にも用いる重要な割合になります。
遺産分割協議の中でもよく話題にあがる、相続の知識の基本中の基本です。しっかり理解しましょう。