相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
(延納期間及び延納利子税)
※一部のみ記載
区分 | 延納期間(最高) | 利子税 (年割合) |
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不動産等の割合が75%以上 | 1 不動産等に対応する税額 | 20年 | 3.6% |
2 動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% | |
不動産等の割合が 50%以上75%未満 |
3 不動産等に対応する税額 | 15年 | 3.6% |
4 動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% | |
不動産等の割合が50%未満 | 5 立木に対応する税額 | 5年 | 4.8% |
6 立木以外の財産に対応する税額 | 6.0% |
上記の表をご覧のとおり、延納の利子税はとても高くなっています。 また、物納も延納できない場合にのみ認められているうえ、財産も限られるのでとても使い勝手が悪くなっています。 納税資金の準備は、確実に行いましょう。 |