名古屋相続サポート/平野由美子税理士事務所/愛知県名古屋市/女性税理士/相続税申告/生前対策/遺言

平成25年度税制改正の内容(相続税関連)

平成25年度の税制改正の内容を整理してみましょう。

(1)相続税の基礎控除額の見直し
□現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数

■改正後 3000万円600万円×法定相続人の数

■改正後の税率構造

法定相続分の各相続人の取得価額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超~3000万円以下 15% 50万円
3000万円超~5000万円以下 20% 200万円
5000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1700万円
2億円超~3億円以下 45% 2700万円
3億円超~6億円以下 50% 4200万円
6億円 55% 7200万円

平成27年1月1日以後の相続について適用)

(2)小規模宅地等の特例に関する改正
特定居住用宅地等に係る特例の適用面積
□現行 240㎡ → ■改正後 330㎡

■改正後は、特例を適用する対象地のすべてが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等の場合には、それぞれ適用対象面積(400㎡及び330㎡)まで適用可能とする。
貸付用事業用宅地等については、調整を従来通り調整を行う。
平成27年1月1日以後の相続について適用)

その他、一棟の二世帯住宅で区分のあるものに対する特例の適用関係、老人ホームへ入所した場合の適用関係について整備
平成26年1月1日以後の相続について適用)

(3)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
①未成年者控除
□現行 20歳まで6万円/年 → ■改正後 20歳まで10万円/年
②障害者控除
□現行 85歳まで6万円/年 → ■改正後 85歳まで10万円/年
    特別障害者は12万円/年     特別障害者は20万円/年
平成27年1月1日以後の相続について適用)

(4)事業承継税制 非上場株式等の納税猶予制度の見直し
①経営承継相続人等の要件から、被相続人の親族であることとする要件を撤廃
②雇用確保要件について、5年間の平均が80%を下回るかどうかで判定するように要件が緩和
③民事再生等があった場合には、納税猶予額を再計算
④株券不発行会社について要件を満たせば、株券を発行しなくてもよいこととする
⑤5年経過後の利子税は免除
⑥経済産業大臣による事前確認制度を廃止
⑦資産保有会社・資産運用会社の判定において、従業員数の判定を生計一親族以外で計算
・・・など 
平成27年1月1日以後の相続について適用)

(5)国外財産の課税対象拡大
日本国内に住所がなく日本国籍を有しない人が、日本に住所がある被相続人から相続・遺贈・贈与により取得した国外財産を、相続税・贈与税の課税対象に加える。
平成25年4月1日以後の相続について適用)

平野由美子税理士事務所

〒452-0844
愛知県名古屋市西区上橋町138番地

TEL 052-880-1593
税理士 平野由美子

いいねボタンの表示を消したい場合は閉じるボタンを押してください