平成25年度の税制改正の内容を整理してみましょう。
(1)贈与税の税率構造(暦年課税)
基礎控除後の 課税価格 |
□現行 | ■改正後 | ||||
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20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母など)から贈与を受けた場合 | 左記以外の贈与の場合 | |||||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ― | 10% | ― | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 50% | 225万円 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 | ||
4500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 | ||
4500万円超 | 55% | 640万円 |
(平成27年1月1日以後の贈与について適用)
(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
□現行 ⇒ ■改正後
贈与者 65歳以上の親 ⇒ 60歳以上の親、祖父母
受贈者 20歳以上の子 ⇒ 20歳以上の子、孫
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)
30歳未満の子、孫などの教育資金に充てるために、その直系尊属(親、祖父母等)が金融機関(銀行等)に信託等をした場合には、受贈者一人につき1500万円(学校等以外への支払は500万円)までを贈与税を非課税とする。
□現行 ■改正後
親・祖父母がその都度支払う ⇒ 一括で贈与(信託)しても非課税とする
教育資金は贈与税の対象外 その都度払う場合は、引き続き贈与税対象外
(注意点)
①信託等であるため、金融機関に信託手数料を支払う必要がある
②30歳に達した際に、お金が余っていれば贈与税の対象となる
③払い出した金銭を、教育資金に使ったという証明書を提出しなければならない
(平成25年4月1日から平成27年12月31日の贈与について適用)