2018年2月28日 国府宮はだか祭
本日は、国府宮はだか祭♪
毎年、私の事務所の前を、はだか祭に参加される方々の行列が通ります。
今朝窓から見ていると、皆さん、元気に堂々と歩いていらっしゃり、手を振ってくださる方もいらっしゃいました。
今朝は例年に比べて少し暖かく、心なしかはだか行列の方々の顔色も良いような感じを受けました。
でも、ふんどし一枚では、どんなに暖かくても寒いですよね。
小さい男の子もいました!
元気が良くていいですね!かっこいい男の子になりそうです!
娘を産んだ時には産婦人科の前をはだか行列の方々が通って、すごく元気を頂いたことを思い出しました。
見る人を元気にする力があるってすごいと思います。
明日から3月。まだまだ忙しい日はしばらく続きますが、頑張ろうと思いました。
はだか行列の皆様、ありがとうございます!
2017年9月6日 「都市農地維持へ税優遇」
本日の日経新聞の一面に「都市農地維持へ税優遇」という記事が載っていました。
1992年に生産緑地制度が導入され、その8割が30年後である2022年に生産緑地の優遇期間の期限を迎えるため、宅地転用が一気に加速しないように対策をすすめるというもの。
優遇期間の期限切れの際に、営農をあきらめる人が増えれば、一気に宅地化が進み住宅価額の急落などの問題が発生しかねない。
農水省では、生産緑地を維持することでその影響を和らげようと、生産緑地を企業やNPO法人に農地を貸し出せば相続税の納税猶予の対象とすることを検討している。年末の税制改正に向けて協議を進めていくようだが、生産緑地を所有している地主さんも注視していく必要があるのではないかと思います。
2017年5月11日 遺産分割の一部が未分割の場合の小規模宅地の特例適用
平成27年1月1日から施行されている改正相続税法により、相続税の対象となったが、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税額は発生しないという方も多いかと思います。
そのため、小規模宅地等の特例の適用可否がとても重要になっており、相続税の対象である場合には、二世帯住宅建設時や新居建設時、同居、また遺産分割の時にも、小規模宅地等の特例について最新の注意を払わなければならなくなっています。
例えば、遺産分割が未分割の場合には、相続税の申告期限において「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、後に更正の請求をして小規模宅地等の特例を適用させることになります。
しかし、全体の遺産分割はできていないものの、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地については申告期限内に分割が決定した、という場合には、注意が必要です。
法定申告期限内に分割済みの特例対象宅地等については、法令上、更正の請求により小規模宅地等の特例を認める旨の規定がないことから、同特例を適用することはできません(措置法69の4➅)。
遺産分割が長引きそうな時、相続税申告期限に注意して、分割を進めていく必要があります。
2017年4月18日 死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となるか
相続において、生命保険契約はとても重要です。
特定の相続人だけが多額の死亡保険金を受け取るというケースもよく見受けられます。
しかし、死亡保険金は、相続人である受取人が被保険者の死亡時に、保険契約に基づいて、自己の固有の権利として取得するものであり、被保険者であった被相続人の相続財産ではなく、受取人の固有の財産とされています。
そのため、原則として特定の人だけが死亡保険金を受け取っていたとしても、それを加算することなく遺産分割をすることになります。
また仮に受取人である相続人が相続放棄をしたとしても、その相続人は生命保険金は受け取ることができます。
ここで問題になるのが、特定の相続人だけが死亡保険金を受け取る場合に、相続人間で不公平にならないかということです。
もし死亡保険金が著しく不公平な場合には、この死亡保険金を特別受益として具体的相続分を算定する「特別受益の持戻し」の対象になるという最高裁の判決が出ています。
最高裁の判決要旨は次の通りです。
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。 |
≪死亡保険金が持戻しの対象となるか争われた裁判例≫
(1)最高裁 平成16年10月29日
■遺産総額 6,000万円
★各相続人 1,000万円余
養老保険 576万円 ⇒持戻しの対象なし
(保険金受取人は介護のために自宅を改築するなど献身的に介護)
(2)東京高裁 平成17年10月27日
■遺産総額 1億円
死亡保険金 1億円 ⇒特別受益に準じて持戻し
(保険金受取人は歯科医師免許のための費用や車2台など3,000万円ほどの援助を受けていた)
(3)名古屋高裁 平成18年3月27日
■遺産総額 8,720万円
後妻に死亡保険金 5,150万円 ⇒特別受益に準じて持戻し
(後妻との婚姻期間が3年5ヶ月、相続開始時の価額における割合59%、分割時の価額における割合77%)
2017年4月11日 新一年生!
とうとう娘が新一年生になりました。
先週桜の満開の中、入学式を終え、今週は大きな大きなランドセルを背負いながら、歩いていく姿に成長を感じます。
今日は雨、息子の初ランドセル登校の日も2-3日雨が続いていたのを思い出し、この時期は雨が多いんだなぁと子供達の行事で分かることも多いのだと感じます。
負けず嫌いの娘、妹や小さい子のお世話をよくしてくれる娘、子育てには悩むことも本当に多いのだけれど、子供達の成長や笑顔にいつも励まされ、感謝の気持ちでいっぱいです。
たくさん友達を作って、遊んで、けんかして、勉強して、歌って、いろんな経験をしてもらいたいと思っています。
頑張れ!子供達。
母も頑張ります!
2016年10月4日 Windows10アップグレード通知を非表示にしたい!
Windows10への無償アップグレードの通知が何度消してもまた出るのが悩みの種でした。
以前、タスクバーからアイコンを消し、一旦通知は収まっていましたが、最近になってまた表示が始まりました。
Windows10に対応していない機械やシステムがある可能性もあるでしょうし、確認してからアップグレードしたいと思っています。コンピュータシステムの専門家ではないため、不安ですし堅実に見極めたいのです。
今回、アップグレードの通知を抑止する方法が公式ページにありましたので、そちらを参考にさせていただきました。
ただ、なかなか公式ホームページまで検索でたどり着けず、時間を要してしまいました。
同じことで悩んでいらっしゃる方が、スムーズに検索できますように。。。
maicrosoft公式ホームページにて、Japan Consumer Support Teamが、2016/06/10に更新しています。
「Windows 10 へのアップグレードを抑止する方法」
(1)管理者権限でコマンドプロンプトを開いて、
(2)次の命令文を貼り付け、実行
reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f
(3)再起動
以上で終了です。
今のところ、アップグレード通知は出てきていません。
パソコンがトラブルになると仕事に支障が出てきてしまうので、パソコンに対する知識も備えないといけませんね。
2016年9月16日 申告、届出等の添付書類はPDFデータで提出可能!
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することが順次できるようになっていきます。
平成28年4月1日(金)からは、法人税・消費税(法人)・酒税。
平成29年1月4日(水)からは、所得税・贈与税。
法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります。
すでに、省略可能とされているものや、電子データを作成して送ることとされているものは対象外です。
ただし、参考資料として提出するものについては、引き続き提出しなければならないようです。
とても便利になりますが、登記情報や戸籍、住民票などを取得しなければならないという点は変わりません。
詳細は、国税庁e-taxのホームページで確認できます。
e-tax:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。(平成28年3月22日)
2016年6月30日 出国税って?
出国税ってご存知でしょうか?
所得税法の特例で「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」、が正式な名称です。
平成27年7月1日以後に日本から外国に移住する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等対象資産を所有する場合に、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課される制度です。
適用税率は原則として15.315%(復興特別所得税を含む)の税率が適用されます(個人住民税は課されません)。
最近では、海外転勤も多くなり、私の友人も多くが海外転勤経験があるため、転勤するたびに未実現の利益に対して所得税申告しなければならなくなるなんて大変だな、と税制改正大綱を読んだ時に思ってしまいました。
ただ、この課税の対象者は、平成27年7月1日以降に、国外転出する時に1億円以上の有価証券等を所有している人で、原則として国外転出の日前10年以内に、日本国内に住所・居所を有していた期間が5年を超える人です。
一般的なサラリーマンで、海外転勤時に1億円以上の資産を持っていなければ、申告する必要はありません。
対象資産は、有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ、未上場の株式や公社債などです。
対象者は原則として出国時に確定申告しなければなりませんが、納税管理人の届出をし一定の手続きして納税を猶予することもできます。
この場合、国外転出の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
また、5年以内に帰国した場合で、そのまま売却せず所有している場合には、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
そのほかに、含み益を有する対象資産を贈与、相続および遺贈によって非居住者に移転した場合にも同様の適用(「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」) があります。
グローバル化に伴い、税制もどんどん変わっていきます。
上記の特例対象者でない方も、海外赴任時には納税管理人を定めておいた方が良いケースも多いため、国外転居が決まったら、一度ご自身にまつわる税金について確認した方が良いと思います。
2016年4月28日 第三子が保育園に入園しました!
久しぶりの投稿になります。
早いもので、もう4月も終わろうとしています。
この4月から第三子が無事保育園に入園し、新たな生活が始まりました。
出産、育児に伴い、顧問先のお客様、関係先の皆様のご理解、ご協力、ご支援に、改めて感謝いたします。
仕事を持ちながらの子育ては周りの皆様の支えあって初めて成り立つものだと、また改めて実感させられました。
もちろん、家族の支えもあり、本当に幸せだと感じております。
三番目の娘も、もう保育園にも慣れ楽しそうに遊んでいる姿を見ると、子供達のたくましさに驚かされます。
長男、長女もどんどん成長し、妹の面倒もよく見てくれますし、私の仕事にも理解をし協力してくれるので、本当にありがたく思っています。
欲張りを言うなら、私がもう少し若かったら、もう少し体力があっただろうに…と、年々体力が衰える自分自身に悲しくなっています。イヤイヤそんなことは言ってられないんだから体力作りをしなければ!とPTAバレーに励む日々です。ストレス解消にも体力作りにも良いし、子供達も楽しみにしてくれているので、入部して良かったなと思っています。
育児、家事、仕事と戦う日々は、まだまだまだまだ続きますが、気持ちを新たに、気持ちを引き締めて頑張っていきたいと思います!
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!!!
2014年1月23日 平成26年度税制改正(相続税・贈与税関連)
平成26年度の税制改正の内容を整理してみましょう。
(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の創設
■相続税の納税猶予
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において『認定医療法人』であるときは、担保提供を条件に、当該認定医療法人に係る相続税額については、移行計画の満了までその納税を猶予し、移行期間内に相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
■贈与税の納税猶予
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額に相当する額(経済的利益)の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課税される場合において、その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、当該出資者が納付すべき贈与税額のうち、その経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内にその持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
(2)相続税の取得費加算の特例の見直し
相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得税の特例について、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみとする。
<現状の譲渡所得の計算>
売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(すべての土地等に対する相続税額) ― 諸費用等
<平成27年1月1日以後の相続財産に係る譲渡所得の計算>
売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(売却した土地等に対する相続税額) ― 諸費用等